ご相談内容について

相続が発生している方
(相続税申告・手続き) 

相続税申告

相続税は、相続や遺贈(遺言で財産をもらうこと)によって、財産を取得した場合にかかる税金です。相続税の申告が必要となる場合は被相続人(亡くなられた人)の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
 もし10ヶ月以内に遺産分割がまとまっていなくても遺産が基礎控除を超える場合は、申告が必要になります。
 沖縄の相続財産の※約7割が不動産(土地等・家屋)となっています。土地の評価をどのように行うかによって相続税に大きく影響します。
 申告が必要かどうか迷う方も、まずはご相談ください。
 ※沖縄国税事務所発表の統計より

名義変更
相続が発生した場合は、不動産や有価証券(株式・投資信託など)、預貯金など財産の多い少ないにかかわらず、名義変更が必要です。その場合、相続人の確定のための戸籍収集や遺産分割協議などの手続きが必要です。
 「資料収集する時間がない」「何から始めたらいいのかわからない」など、なれない書類や各専門家、金融機関などへ対応をサポートいたします。

これから相続を考えている方

遺言書作成

遺言とは、生前に自分の亡くなった後のための最終意思表示をしておくことをいいます。遺言書がないと、遺産分割によって相続手続きの進めることになります。遺産分割による手続きは、①亡くなった人の資産負債を調べる、②亡くなった人の死亡から出生の全ての戸籍謄本などの書類を集める、③相続人全員で誰が何を相続するかを話し合う、④話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する、⑤遺産分割協議書を基に財産の名義変更をする。結構大変な作業があり、財産を分ける話し合いがスムーズにいくかもわかりません。
 遺言するには、遺言能力(意思能力)が必要になります。また遺言は法律行為ですので、法律に定められた方式で書かなければいけません。
 遺言書は、いつでも全部または一部を変更することができます。自分の家族の為に遺言書を作成してみませんか。

民事信託
 信託とは「信じて託す」からなるように、ご自身やご家族の財産を、財産(不動産・株式・預貯金など)をお持ちの方がその方の希望や目的に沿って、ご自身やご家族のために管理や運用を任せる仕組みが信託です。
 例えば、高齢になった方が不動産や預金の管理を家族に任せていきたい場合や、自分の財産を自分が亡くなった後に障害を持つ子どものために利用したい場合にも利用できます。
  また財産の引き継ぎについて、複数世代に渡って承継を指定することができるのも信託の特徴です。
 信託を利用する場合は財産の管理や承継について様々な方法がございますが、税務の問題もございます。弁護士、司法書士、税理士を含めた専門家と連携をしながら、お客様のご要望に沿った信託設計をサポートします。
生前贈与
 相続で財産を引き継ぐのではなく、生前で財産を贈与する方法があります。沖縄でも相続税の改正があった平成25年から4,000件超と贈与税申告が増えています。
 贈与は契約行為ですので、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意で成立します。贈与する理由は「相続税の負担を軽減したい」「遺産分割でもめないように」「財産整理をしたい」など様々あると思いますが、税金(贈与税)には注意が必要です。贈与税は財産をもらった人が納める税金です。
 もらう人が子や孫などの直系なのか、直系以外の人によって税率が変わってきます。またあげるものが預金であればコストはかかりませんが、不動産だと登記費用や不動産取得税のコストが発生します。生前贈与の目的をはっきりさせて「誰に」「何を」「いつ」あげるかの計画を立てて実行することが重要です。

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