ご相談内容について

自社株対策

 事業承継を行う場合に自社株の承継は重要です。なぜなら役員を選任したり、定款変更などを行うためには株主総会の決議が必要です。後継社長が自社株式を確保することが重要になっていきます。
 株式は役員の選任などの経営的な面がありますが、財産としての側面もあります。株式を所有している方が亡くなった場合は相続税の対象になりますし、贈与した場合は贈与税の対象になります。
 事業承継税の改正もあり、相続税や贈与税の納税猶予の特例について利用効果が大きくなっています。
 また親族内の承継の場合と従業員の方や第三者へ引き継ぐ場合では、株式承継についての方法は異なってきますので、お早めに取り組むことが大切です。

後継者への教育
 当グループでは後継者教育のための塾「おきなわニライ塾」を開講しております。2018年4月現在、第3期まで修了し、卒業生は20名になりました。東京から講師をお招きし、専門性の高い講義を行うほか、東京の後継者塾の卒業生との交流など、普段の業務の中では学べないことが数多く経験できます。講義は集中講義を含む全10回※となっており、経営戦略や会計に関する講義など経営と事業の引継ぎに必要な要素が詰まっています。おきなわニライ塾最大のポイントは同じ後継者の仲間が出来る事です。会社の同僚やご友人には相談できないような内容でも同じ後継者同士で共有することで、お互いに高め合える存在となるはずです。
 おきなわニライ塾の他にも個別の後継者教育も実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
 ※講義回数、内容に関しては変更の可能性があります。
事業承継税制

 中小企業の事業承継において株式への税負担が問題になっていることから、平成21年に「事業承継税制」が創設されました。相続や贈与で株式を引き継ぐ際にかかる相続税や贈与税について一定の割合を納税猶予するものでした。
 ただし手続きの煩雑さ、対象者の限定、雇用の確保要件・納税負担などで、活用が難しく利用件数は少ない状況でした。それから利用しやすくするための見直しと税制改正が繰り返し行われました。
 そしてさらに抜本的な見直しがあり、平成30年から従来の制度に加え、2027年12月31日までの措置として特例措置が創設されました。これは一定の手続きにより一括で贈与をした非上場株式等の贈与税が全額納税猶予されるだけでなく、贈与した先代経営者が死亡した際には、その贈与した株式について贈与時の評価額で相続税の対象となりますが、対象となる株式に対応する相続税が全額猶予されます。
  今回の改正で複数の株主から後継者へ株式の贈与も対象になり、雇用維持要件の緩和など、大きく変わっています。
  この制度を利用するためには平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。この計画書は「認定経営革新等支援機関(弊法人も認定されています)」の助言および指導を受けて作成します。
  税制の利用だけでなく、会社の継続するための事業計画についてもサポートいたします。

経営の見える化・会社の磨き上げ
 中小企業庁が発行する「事業承継ガイドライン」では事業承継に向けた準備の進め方の中で、「事業承継に向けた5ステップの進め方」を提唱しております。

ステップ1
事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ2
経営状況・経営課題等の把握(見える化)

ステップ3
事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

ステップ4
事業承継計画の策定(親族内・従業員承継の場合)
M&A等マッチングの実施(社外への引継ぎの場合)

ステップ5
事業承継の実行

 この5つのステップの中でも時間を要するのがステップ2、3のいわゆる「プレ承継」といわれる部分です。後継者に何を引継ぎ、何を手放すのかを判断するだけではなく、関係者への情報開示にも繋がります。特に目に見えない資産である個人のスキルや知的資産等を把握し、磨きをかけることで、より良い状態で後継者へ事業を引継ぐことが可能になります。

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